ご本人様・ご家族様
支援内容
身の回りのお世話
患者様の身の回りのお世話も看護師がいたします。
衛生状態を保ち、皮膚病や虫歯、歯周病などを予防するための身体の清拭や洗髪、入浴介助、歯磨きをはじめ、栄養をしっかり摂るための食事の介助やスムーズな排泄の介助もお任せください。
症状の経過観察
看護師としての専門知識とスキルがございますので、症状の経過観察もしっかり行い、管理することができます。
些細な変化も見逃さないよう、訪問時のバイタルチェックをはじめ、病状の確認、薬の内服状況や副作用の有無などを丁寧に確認していきます。
身体機能向上、維持のための筋力トレーニング
自宅にこもる生活や寝たきりになると、身体機能がどんどん低下してしまいます。
寝たきりの状態であっても、身体機能向上や維持のための筋力トレーニングができますので、専門的なノウハウを駆使して、丁寧にトレーニングを行わせていただきます。
ターミナルケア
末期がんをはじめ、ほかの疾患や老衰などに伴う終末期も、住み慣れた自宅やご家族に囲まれながら安心して暮らせるようサポートします。
医療的なケアをはじめ、痛みや苦痛を和らげるケアなどをご提供いたしますのでご安心ください。
在宅リハビリテーション
身体機能の改善や今ある能力を最大限に引き出せるよう、リハビリテーションも行います。
退院後に自宅療養をした後、日常生活を取り戻すことや社会復帰をご希望の方も、専門資格を持つスタッフがしっかりとサポートいたします。
認知症ケア
徘徊の防止や転倒などの防止をはじめ、認知能力の低下を抑えるためのケアなどを行います。
認知能力の低下を予防するためやご家族様の負担を軽減するためのサポートを行います。
認知症の症状はさまざまですので、気になる点があればご相談ください。
生活の自立や社会復帰の支援
自宅療養を経て、元通りに1人で生活できるようになりたい方や仕事への復帰や社会参加をしたい方のサポートも行います。
より高度なリハビリをはじめ、無理なく社会生活に復帰できるようアドバイスやトレーニングのご提供をいたします。
介助方法や福祉用具、住宅環境におけるアドバイス
訪問看護スタッフが訪問しない間のご家族での介助方法のアドバイスやご指導をはじめ、より便利に安心の看護や介護をするための福祉用具のご提案などもさせていただきます。
介助が必要な方や認知症の方とご家族が安心して暮らせる、住環境のアドバイスなどもいたしますので、どうぞご相談ください。
ご利用の流れ
1)お問い合わせ
訪問看護をご希望のご本人様やご家族様をはじめ、担当のケアマネジャー様や医療機関の担当者様を介してのお問い合わせをお待ちしております。
ご状態や介護保険などの利用状況などにより、利用できるサービスも異なりますので、ご状況確認と面談の日程を決めさせていただきます。
2)ご相談・ご説明
ご都合を調整させていただき、ご希望の場所までデイル訪問看護ステーションのスタッフが伺います。
ご状態の確認やご本人様、ご家族様、ケアマネジャー様などとご相談の場を設け、どのようなサービスをどの程度行うことが必要か調整を図っていきます。
3)ご契約
ケアマネジャー様との調整やかかりつけの主治医様からもご指示をいただき、訪問看護の内容が定まりましたら、ご契約を締結します。
契約前に費用面などの説明もしっかりさせていただき、ご納得のうえでご契約となりますのでご安心ください。
4)初回訪問
訪問看護計画に沿い、定期的な訪問をスタートします。
希望されたサービスを丁寧にご提供いたしますので、安心してお任せください。
体調など気になる点やご家族様が気づいた変化などがあれば、どうぞお申し出ください。
介護保険が医療保険に切り替わるタイミングについて
医療保険と介護保険、どちらを使う?
介護保険を利用するには、介護度の認定が必要です。介護度は、要支援1・2、要介護1~5に分かれています。介護度が認定されている方は、介護保険で訪問看護のサービスを受けることができます。
一方、介護度が認定されていない方は、医療保険で訪問介護のサービスを受けることが可能です。介護保険と医療保険の訪問看護は、それぞれ異なる目的や内容を持っています。どちらを使用するか悩まれた際は、お気軽に私たちにご相談ください。
介護保険を使って訪問看護を受ける条件
対象者 | 利用条件(どちらも満たす必要あり) |
65歳以上の方 (介護保険第1号被保険者) | ・65歳の誕生日を迎えられた方 ・要支援、要介護の認定を受けた方 |
40歳以上65歳未満の方 (介護保険第2号被保険者) | ・介護保険の16特定疾病の対象の方 ・要支援、要介護の認定を受けた方 |
※なお、介護保険の認定があっても医療保険になる場合がございます。詳しくはデイル訪問看護ステーションまたは主治医やケアマネジャーにお問い合わせください。
介護保険で訪問看護利用中に医療保険に切り替わるケース
・厚生労働大臣が定める疾病等がある
重度の疾患や障害を持つ方で、訪問看護だけでは十分な医療的ケアができないと判断された場合に該当します。例えば、人工呼吸器や在宅酸素療法などの特殊な医療機器を使用している方や、ターミナル期の方などが挙げられます。
・特別訪問看護指示書が交付されている期間
医師が特別訪問看護指示書を発行した場合に該当します。特別訪問看護指示書とは、訪問看護の内容や回数を医師が具体的に指示したものです。特別訪問看護指示書が交付されている期間中は、医療保険で訪問看護を受けることができます。
・認知症以外の精神疾患による精神訪問看護指示書が交付された場合
認知症以外の精神疾患を持つ方で、精神科医師が精神訪問看護指示書を発行した場合に該当します。精神訪問看護指示書が交付されている期間中は、医療保険で訪問看護を受けることができます。